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別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 |
| 一 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
二 海外旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 |
| 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| 注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
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第二章 補償金等を支払わない場合
第三章 補償金等の種類及び支払額
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第五章 携帯品損害補償
別表第一(第五条第一号関係)
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
| 一 眼の障害 | |
| (一) 両眼が失明したとき。 | 100% |
| (二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
| (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
| (四) 一眼の視野狭さく窄(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
| 二 耳の障害 | |
| (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
| (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
| (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
| 三 鼻の障害 | |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
| 四 そしゃく、言語の障害 | |
| (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
| (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
| (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
| (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
| 五 外ぼう貌(顔面・頭部・けい頸部をいう。)の醜状 | |
| (一) 外ぼう貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
| (二) 外ぼう貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルのはんこん瘢痕、長さ三センチメートルの線状こん痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
| 六 せき脊柱の障害 | |
| (一) せき脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
| (二) せき脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
| (三) せき脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
| 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
| (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
| (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
| (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
| (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
| 八 手指の障害 | |
| (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
| (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
| (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
| (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
| 九 足指の障害 | |
| (一) 一足の第一足指をし趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
| (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
| (三) 第一足指以外の一足指を第二し趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
| (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
| 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
| 注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
作成基準日 平成17年1月1日
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