ご利用条件

旅行業約款

手配旅行条件書


※お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。

  • 1.手配旅行契約
     「手配旅行」(以下「契約」といいます)とは、当社が旅行者の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。

  • 2.手配料金
    (1) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けます。

    (2) 旅行者が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不能となった場合でも、旅行者は所定の手配料金を支払わなければなりません。

  • 3.契約の申込みと成立
    (1) 契約を申し込もうとする旅行者は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。

    (2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号(3の(1))の申込金を受理したときに成立します。

    (3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。

    (4) 前号(3の(1))の申込金は、旅行代金、取消料、その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。

  • 4.契約内容の変更
    (1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。

    (2)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、変更手続料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を支払わなければなりません。

  • 5.契約の解除
    (1)旅行者が契約を解除するときは以下の料金を申し受けます。
    1).手配料金
    2).旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
    3).旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
    4).前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続洋金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)

    (2)当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。

    (3)前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

  • 6.当社による契約の解除
    (1)当社は、契約者が当社指定期日までに旅行代金を支払わないときは、契約を解除することがあります。

    (2)前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

  • 7.旅行代金の変更
     旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。

  • 8.旅行代金の精算
     当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。

  • 9.団体・グループ旅行
      同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。

    (1) 当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、構成員の手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。

    (2) 当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、企画手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。

    (3) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。

    (4) 手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。

    (5) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

    (6) 当社は、契約責任者から求めにより添乗サービス料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

  • 10.当社の責任
    (1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

    (2)次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
     (ア)天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
     (イ)運送宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
     (ウ)日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
     (エ)自由行動中の事故
     (オ)食中毒
     (カ)盗難
     (キ)運送機関の遅延・不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

    (3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行にあたっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。

  • 11.旅行者の責任
     旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。

  • 12.約款準拠
    本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。

旅行業務取扱料金表

海外旅行
1.渡航手続料金

内容 料金(円)
旅券 (1).申請書類の作成 ¥3,500−
(2).(1)と申請または受領のための都道府県庁への同行案内 (1)の料金
+¥3,000−
(3).(1)と代理申請または法令で認められる代理受理 (1)の料金
+¥5,000−
(4).(1)と緊急申請手続または未承認国への申請手続き (1)の料金
+¥6,000−
査証 (1).申請手続き(1国につき) ¥6,000−
(2).移民・留学・役務・長期滞在等特別な目的による申請手続き ¥12,000−
(3).手続代行業者に依頼する場合の申請手続き ¥4,000−
代行業者に
支払う実費別
(4).緊急申請手続きまたは未承認国への申請手続き (1)の料金
+¥4,000−
(5).査証免除の手続書類の作成(1国につき) ¥2,000−
検疫 検疫所・保健所・診療所等への同行案内または検印の取得代行 ¥3,000−
外貨 料外手続の代行 ¥2,000−
各種証明書 (1).警察証明書・兵役証明書・健康証明書・卒業証明書の 取得同行案内、公正証書の取得代行 ¥5,000−
(2).再入国許可申請手続き ¥5,000−
包括取扱 団体手配旅行及び主催旅行
(他社主催旅行を含む)
(1)出入国記録書その他の作成 ¥4,000−
(2).旅券申請書類の作成 ¥3,500−
(3).旅券の代理申請 ¥5,000−
(4).査証申請書類の作成又は査証取得代行
(1国につき、手続代行業者への実費は別)
¥4,000−
(5)査証免除の手続書類の作成(1国につき)
¥2,000−

(注)1.上記料金は1人又は1件を対象にしております。
   2.各該当料金は合算して申し受けます。



2.取扱料金

内容 料金
手配料金 運送機関と宿泊機関等
との手配が複合した場合
15人以上の団体手配旅行の場合 旅行費用総額の15%
個人(上記以外の場合) 旅行費用総額の15%
運送機関、宿泊機関の手配 宿泊機関・レンタカーの予約、1手配につき ¥2,000−
運送機関及び入場券1手配につき     ¥4,000−
企画料金 15人以上の団体手配旅行の場合 旅行費用総額の15%
個人(上記以外の場合) 旅行費用総額の15%
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 1人1日につき
¥30,000−
変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との
手配が複合した手配旅行の場合
15人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の15%
個人(上記以外の場合) 変更に係る部分の変更前の旅行代金の15%
乗車船券の切り替え、再発行 1件につき  ¥3,000−
宿泊手配の変更 1件につき  ¥2,000−
取消手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 15人以上の団体手配旅行の場合 取消に係る部分の旅行代金の
15%
個人(上記以外の場合) 取消に係る部分の旅行代金の
15%
未使用乗車船券の精算手配 1件につき  ¥5,000−
宿泊手配の取消 1件につき  ¥2,000−
空港等への送迎 (1)空港・港への送迎(派遣社員 1名につき)
   ただし顧客の依頼による場合のみ
¥15,000−
交通費・宿泊費は別
(2)空港・港への送迎を深夜・早朝・日曜日・ 
  休祭日等に行っ場合(派遣社員 1名につき) 
   ただし顧客の依頼による場合のみ
(1)の料金
+¥5,000−
交通費・宿泊費は別
連絡通信 顧客の依頼により現地諸手配等のため連絡通信を
行った場合
¥2,500−
通信費は別
観光旅行
相談料金
(1)お客様の旅行計画作成のための相談 30分ごとに  ¥1,500−
(2)旅行計画の作成 旅行日程1日につき ¥2,000−
(3)旅行に必要な費用の見積(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 旅行日程1日につき ¥2,000−
(4)運送機関の運賃・料金の見積 1件につき     ¥2,000−
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき
           ¥1,000−
その他の
旅行相談
留学、移民、国際結婚等の特殊な団体・渡航相談 30分ごとに  ¥3,000−
お客様の依頼による出張相談 上記(1)〜(5)迄の料金に
        +¥3,000−
(注)1.包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
   2.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
   3.お客様の希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
   4.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。



国内旅行

取扱料金
内容 料金
手配旅行 運送機関と宿泊機関 等との手配が複合した 場合 15人以上の団体手配旅行の場合 旅行費用総額の15%
個人(上記以外の場合) 旅行費用総額の15%
宿泊券のみの場合 15人以上の団体手配旅行の場合 宿泊券総額の15%
個人(上記以外の場合) 1件につき ¥500−
企画料金 15人以上の団体手配の場合 旅行費用総額の15%
個人(上記以外の場合) 1件につき    15%
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 添乗員1人1日につき   
 ¥20,000−
変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した手配旅行の
場合
15人以上の団体手配旅行の 場合 変更に係る部分の 変更前旅行代金の 5%
個人(上記以外の場合) 1件につき ¥500−
乗車船券の切り替え、再発行 1件につき ¥500−
宿泊手配の変更(宿泊券の切り替えが必要な場合はそれを含む) 1件につき ¥500−
取消手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が 複合した場合 15人以上の団体手配旅行の 場合 取消に係る部分の 旅行代金の  5%
個人(上記以外の場合) 1件につき  ¥500−
運送機関の手配の取消(未使用乗車船券の精算手続がある場合は それを含む。) 1件につき  ¥500−
宿泊機関の手配の取消(未使用宿泊券の精算手続がある場合は それを含む。) 1件につき  ¥500−
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 1件につき  ¥500−
(電話料・電報料は別)
観光旅行相談料金 (1)お客様の旅行計画作成の為の相談 30分ごと  ¥1,500−
(2)旅行計画の作成 旅行日程1日につき  ¥2,000−
(3)旅行に必要な費用の見積(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 旅行日程1日につき  ¥2,000−
(4)運送機関の運賃・料金の見積 1件につき ¥2,000−
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき ¥1,000−
お客様の依頼による出張相談 上記(1)〜(5)迄の料金に ¥3,000−

(注)1.包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
   2.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
   3.お客様の希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
   4.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。


料金表に掲載されている料金に対し別途消費税を頂きます。
ただし、所定の料率により旅行業務取扱料金を申し受ける場合で、当該料率を乗ずる対象となる金額に消費税が含まれている
場合は当該金額に所定の料率を乗じた旅行業務取扱料金を申し受けます。
消費税額計算は、1円未満は四捨五入いたします。


旅行計画株式会社
〒135−0048 東京都江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町6F
予約センター:03-5621−2211
営業時間 10:00〜18:00
国土交通大臣登録旅行業第872号
一般旅行業務取扱主任者 小山ひうち,小川敏
(社)日本旅行業協会正会員

このご旅行条件は平成17年1月7日現在の運賃・料金を基準としております。
作成基準日 平成17年1月7日