
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。

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[ツアー番号:IFSA9511〜9518]が対象となります。
チャーター船のため、通常の旅行業約款と異なりますのでご注意下さい。
取消日
(出発日を含まず) |
45日前〜30日前 |
29日前〜15日前 |
14日前〜8日前 |
7日前〜当 日 |
旅行開始後
及び無連絡不参加 |
| 取消料 |
旅行代金の10% |
旅行代金の25% |
旅行代金の35% |
旅行代金の50% |
旅行代金の100% |
- 1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、旅行計画株式会社(以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
契約書面はパンフレット、画面、本旅行条件書等により構成されます。
(3) 本項(2)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合場所・時刻、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しする様努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。
この場合でも旅行開始日の前日までにはお渡しします。)ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(4) パンフレット、画面等で交通・宿泊機関等の名称が確定できない場合は、利用予定の施設名を限定して列挙した上、限定施設を本項(3)の最終旅行日程表に明示します。
その場合でも、手配状況の確認については交付前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(5) 当社は主催旅行の履行に当たって手配の全部又は一部と他の旅行業者、手配を業として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。(以下「手配代行者」といいます。)
- 2.旅行のお申込み方法
a.オンライン予約をし、クレジットカード、コンビニ決済の場合
(1) 旅行代金は一括払いのみとなります。
詳しくはコチラをご確認下さい。
b.お電話にて申込をし、銀行振込の場合
(1) 所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。
尚、申込金は旅行代金の一部に充当いたします。
お申込金(お1人様)
旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・50,000円
旅行代金が30万円未満・・・・・・・・・30,000円
旅行代金が15万円未満・・・・・・・・・20,000円
※残金は出発前日より起算して21日前までに同一案内所へお支払い下さい。
(2) お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3) 電話による予約は、翌日から起算して3日以内にお申込手続きをお願いいたします。
この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものといたします。
- 3.申込条件
(1) 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。
15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
70歳以上の方は健康アンケートの提出をお願いいたします。
場合によっては、別途医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。
コースによりお申し込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
尚、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合がございます。
(2) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(3) 身体障害・血圧以上等の慢性疾患をお持ちの方、あるいは現在健康を害しておられる方は、その旨お申し出てください。
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方は医師の健康診断書を提出していただきます。
この場合、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は申込みをお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とすることがあります。
(4) お客様が旅行中疾病・障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただしコースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合は、申込をお断りすることがあります。
(7) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
- 4.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下翌日といいます)にあたる日より前にお支払いいただきます。
また、基準日以降のお申込の場合は申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
- 5.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、基本広告又はパンフレット又は画面に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。
この合計金額は「取消し料」「違約料」「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
- 6.旅行代金の払い戻しの時期
当社は「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」お客様に対して払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあてはめ解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあてはめ契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、当該金額を払い戻しいたします。
- 7.渡航手続
旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。
この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券・査証の取得ができなくてもその責任を負いません。
なお、当社及び当社の代理店以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
取扱店は、一般旅券の発給申請をするために証明を必要とする場合にあたっては、その証明書を発行します。
- 8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります)。
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所)。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします)。
(5) 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料。
(6) 手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。手荷物の運搬は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手配を代行するものです。
(7) 団体行動の心付
(8) 添乗員付コースの添乗員同行費用
(9) パンフレット、放送画面等で「付」等と表示されているものの経費。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
- 9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかには旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
(2) クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
(3) 渡航手続関係諸費用(旅行印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱い料金)。
(4) お客様のご希望によりお1人部屋をご使用される場合の追加料金。
(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(6) 日本国内の空港施設使用料。
(7) 旅行日程中の日本国外の空港税、出国税及びこれに類する諸税。
(但し、空港税等を含んでいることを当社がパンフレット又は画面で明示したコースを除きます。)
(8) 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費。
- 10.旅行計画内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービスの提供の中止・日本または外国官公署の命令その他当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明し旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。
但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にその理由を説明します。
- 11.旅行代金の変更
当社は契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
(1) 利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により公示されている運用運賃料金が通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。
但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 12.お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円)とともに当社に提出していただきます。
- 13.旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前
ア.お客様の解除・変更権
(ア)お客様
は次に定める取消料・変更料をお支払いいただくことにより、いつでも、旅行契約を解除・変更することができます。◆2008年9月30日ご予約分まで
取消日
(出発日を含まず) |
40日前〜31日前(※注) |
30日前〜3日前 |
2日前〜前日 |
当日 |
旅行参加後
及び
無連絡不参加 |
| 30万円以上 |
25,000円 |
50,000円 |
30% |
50% |
100% |
| 30万円未満 |
15,000円 |
30,000円 |
| 15万円未満 |
10,000円 |
20,000円 |
| 10万円未満 |
10% |
20% |
※注:ピーク時のみ
ピーク時とは、12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、及び7月20日〜8月31日の出発までをいいます。
◆2008年10月1日ご予約分より
取消日
(出発日を含まず) |
40日前〜31日前
(※注) |
30日前〜3日前 |
2日前〜当日 |
旅行参加後
及び
無連絡不参加 |
| 取り消し料率 |
10% |
20% |
50% |
100% |
※注:ピーク時のみ
ピーク時とは、12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、及び7月20日〜8月31日の出発までをいいます。
(イ)お客様は次の各項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます
A 第10項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。
B 第11項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
C 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービス提供の停止・日本または外国官公署の命令その他当社の関与できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
D 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
E 当社が確定日程表を表示交付期日までに交付しない場合。
(ウ)当社は本項アの(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引いて払戻しいたします。
イ.当社の解除権
(ア)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、申込金と同額の違約料(但し、旅行代金の20%以下とします)をお支払いいただきます。
(イ)次の各項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
A お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
B お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
C お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
D お客様の数がパンフレット又は放送画面に記載した最小催行人員に満たないとき。
この場合は旅行開始日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をします。
(但し、ピーク時については33日目に当たる前)ピーク時とは13項(1)(ア)のピーク時をいいます。
E スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき・あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
F 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービスの提供停止・日本又は外国官公署の命令その他当社の関与できない事由によりパンフレット又は放送画面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ)当社は本項イの(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払戻しいたします。
また、本項イの(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除・払戻し
ア.お客様の解除・払戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能となった旅行サービスの提供にかかわる部分の契約を解除することができます。
この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。
イ.当社の解除・払戻し
(ア)旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
A お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
B お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
C 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービス提供の停止・日本または外国官公署の命令その他当社の関与できない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
(イ)解除の効果及び払戻し
本項イの(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。
当社は旅行代金のうち、お客様がその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消し料・違約料その他の各自による費用を差引いて払戻しいたします。
(ウ)本項イの(ア)acにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をします。
- 14.添乗員
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を円滑に実施するため必要な業務を行います。
(3) お客様は旅行を円滑に実施するために添乗員の指示に従っていただきます。
(4) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。
(5) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
- 15.当社の責任
(1)当社は主催旅行契約の履行にあたっては、手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては当社の本項(1)の責任を負いません。但し、当社あるいは当社が本項(1)に基づいて責任を負う手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
(ア)天災地変・戦乱・暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ)運輸・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ウ)日本又は外国官公署の命令・外国の出入国規制・伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。
但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までとします。
(4)旅行日程に下記に揚げる重要な変更が行われた場合は旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。
但し、-旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。
また、-旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更・・・・旅行開始前:1.5%、旅行開始後:3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更・・・・旅行開始前:1.0%、旅行開始後:2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)・・・・旅行開始前:1.0%、旅行開始後:2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更・・・・旅行開始前:1.0%、旅行開始後:2.0%
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更・・・・旅行開始前:1.0%、旅行開始後:2.0%
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更・・・・旅行開始前:1.0%、旅行開始後:2.0%
7.前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が合った事項の変更・・・・旅行開始前:2.5%、旅行開始後:5.0%
- 16.特別補償規定
(1)当社は第14項の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行契約約款の特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中にその生命・身体又は荷物に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)お客様が主催旅行中に被られた損害が、お客様の故意・酒酔い運転又はグライダー操縦・スカイダイビング・ハングライダー搭乗などの運転中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第15項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
- 17.お客様の責任
お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為・もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 18.旅行条件・旅行代金の基準
旅行代金の変更について定めた当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部、第12条第1項から第3項の規定の運用に関しては、幅運賃制であるIIT運賃(個人包括旅行運賃)又はGIT運賃(団体包括旅行運賃)の運用を受ける主催旅行については、認められた「幅」の範囲内での航空運賃の増額又は減額による旅行代金の額の変更は致しません。
- 19.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用・お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用・お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用・別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますがお買物に際しては、お客様の責任でご購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(4)子供代金は旅行出発当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。
(5)発着空港について明示した場合、他の国内の空港から「追加料金なし、又は所定の追加料金でご参加が可能」な旨を表示した場合でも旅行契約の範囲は明示した発地空港から着地空港までとなります。
- 20.土産店について
(1)観光中、各コースに記載のある最大数ヶ所の土産店へご案内をさせていただくことが条件となっています。
(2)上記回数には、休憩場所・レストラン・観光施設等に併設された土産店や販売コーナーは含みません。
(3)土産店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。
(4)なお、観光時間の関係上、土産物店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。

旅行計画株式会社
135−0048 東京都江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町6F
予約センター:03-5621−2211
営業時間 10:00〜18:00
観光庁長官登録旅行業第872号
一般旅行業務取扱主任者 小山ひうち,小川敏
(社)日本旅行業協会正会員
このご旅行条件は平成17年1月7日現在の運賃・料金を基準としております。
作成基準日 平成17年1月7日
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