
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。
- 1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、旅行計画株式会社(以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 募集型企画旅行契約の内容・条件は、本旅行条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社主催旅行契約約款によります。
- 2.旅行のお申込み方法
a.オンライン予約をし、クレジットカード、コンビニ決済の場合
(1) 旅行代金は一括払いのみとなります。
詳しくはコチラをご確認下さい。
b.お電話にて申込をし、銀行振込の場合
(1) 所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。
尚、申込金は旅行代金の一部に充当いたします。
お申込金(お1人様)
旅行代金が15万円以上・・・・・・・・旅行代金の20%
旅行代金が15万円未満・・・・・・・・・30,000円
旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・20,000円
旅行代金が6万円未満・・・・・・・・・12,000円
旅行代金が3万円未満・・・・・・・・・6,000円
※残金は出発前日より起算して15日前までに同一案内所へお支払い下さい。
(2) お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3) 電話による予約は、翌日から起算して3日以内にお申込手続きをお願いいたします。
この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものといたします。
- 3.申込条件
(1) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
80歳以上でおひとりのご参加の場合は、付き添いの方が必要です。
(2) お客様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。
- 4.旅行代金に含まれるもの
(1) 画面に明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関(フリータイム・自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃
(2) 画面に明示した入園・拝観・見学料等の観光料金
(3) 画面に明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(フリータイム・自由行動を除く)の料金
(4) 前項の(1)、(2)、(3)における消費税
- 5.お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円)とともに当社に提出していただきます。
- 6.取消料・変更料
お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお1人様につき次に定める取消料・変更料をいただきます。
なお、コースや日程変更の場合は21日前までは無料、それ以降は下記取消料・変更料に準じます。
お申込みいただきましたお客様が、主催旅行契約の第15条2項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。
取消料・変更料率
取消日・変更日(出発日を含まず)が20日〜8日前:20%
取消日・変更日(出発日を含まず)が7日〜2日前:30%
取消日・変更日(出発日を含まず)が前日:40%
取消日・変更日(出発日を含まず)が当日:50%
取消日・変更日(出発日を含まず)が旅行開始後及び無連絡不参加:100%
- 7.旅行催行の中止
(1) 最少募集人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。
この場合は旅行開始の前日から起算して13日前(日帰り旅行については3日前)までに連絡をし当社にお預かりしている旅行費用は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
- 8.旅行日程・旅行代金の変更
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。
又、定められた日程が変更後の代金が当初代金をこえた場合はその差額をお支払いいただきます。
なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
(2) 運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
(3) お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
- 9.当社の責任
当社は主催旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
- 10.お客様の責任
お客様の故意又は過失、公序良俗に反する行為またはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 11.旅程保証
(1) 旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(主催旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。
但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。
又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
1) 旅行開始日又は終了日の変更
2) 観光地、観光施設、その他の目的の変更
3) 運送機関の種類又は運送会社の変更
4) 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
5) 宿泊施設の変更
6) 宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
(2) 下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1) 天災地変
2) 戦乱
3) 暴動
4) 官公署の命令
5) 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
6) 当初の運行計画によらない運送サービス提供の中止
7) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- 12.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
(2) 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認めるとき
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4) 天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内の官公署の命令その他の当社の関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき
- 13.添乗業務
お客様の旅行円滑にするため旅行の内容により添乗員・その他の者を同行させて当該主催旅行に対随して、必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(同業務を行わない場合は現地係員がお世話いたします。)
添乗員業務は原則として8時から20時までとします。
- 14.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところにより旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し下記の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害保証を支払いません。
(1) スカイダイビング、ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
(2) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(3) 補償対象品の置き忘れ又は紛失。
- 15.約款、規則の適用
前期以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
- 16.欠航
天候等で出発便が欠航の場合には会費の全額を(お申し込みの旅行案内所で)返金します。延泊の必要がある場合には宿泊費、食事代、通信費等はお客様の負担になります。

旅行計画株式会社
〒135−0048 東京都江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町6F
予約センター:03-5621−2211
営業時間 10:00〜18:00
観光庁長官登録旅行業第872号
一般旅行業務取扱主任者 小山ひうち,小川敏
(社)日本旅行業協会正会員
このご旅行条件は平成17年1月7日現在の運賃・料金を基準としております。
作成基準日 平成17年1月7日
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